このページでは、エクステリアに関する基本的な情報や、
知って得するエクステリアの豆知識などを、皆様にわかりやすくご紹介しています。
名古屋市では、在宅の要介護者、要支援者に居住する住宅の、手すりを付けたり、スロープ工事などのバリアフリー工事。
床を滑りにくい材料に変えるといった小規模なエクステリア工事などを行った際に、
かかった費用の9割分や8割分または、7割分が支給されます。
利用限度額は要支援、要介護度にかかわらず居住する住居に対し一人当たり20万円までとなっています。
そのうち、費用の1割、2割、3割は自己負担となりますので最大で18万円(1割負担)、16万円(2割負担)、14万円(3割負担)が支給されます。
エクステリア工事などの改修工事前に、区役所や支所へ事前申請が必要となりますのでご注意ください!
事前申請終了後、区役所または支所から承認の通知が届いてから、工事に着手し、工事が完了した後に支給申請を行います。
【補助金支給方法】
名古屋市では、住宅修繕費の支給を2つの方法で行っています。
①償還払い方式
外構工事などの改修工事を行った方が、いったん費用を全額負担し、施工業者に支払い、
その後、申請をして9割、8割、7割の支給を受ける方法
②受領委任払い方式
こちらは、補助金利用者が費用の1割、2割、3割を施工業者に支払い、
費用の9割、8割、7割を名古屋市が施工業者に直接支払う方法。
【支給要件】
〇心身や住宅の状況からみて、必要な改修工事であること。
〇要介護・要支援者が居住する住宅の改修工事であること。
〇改修工事の内容が介護保険支給対象の工事であること。
〇住宅の改修工事の前に、区役所または支所に申請していること。
〇受領委任払いをする場合には、「受領委任払い取扱事業者」として登録された事業者による改修工事であること。
【必要書類関係】
償還払い方式: 介護保険居宅介護/介護予防住宅改修費支給申請書
受領委任払い方式: 介護保険居宅介護/介護予防住宅改修費事前承認申請書(受領委任払い用)
・改修工事見積書及び図面
・住宅改修が必要な理由書(介護支援専門員(ケアマネジャー)等に記入してもらってください。)
・改修前の状態が確認できる写真(撮影日の入ったもの)
・住宅の所有者の承諾書(改修する住宅の所有者が被保険者本人以外の場合)
・介護保険被保険者証
・印かん
【受付窓口】
まずは、お住いの区の、区役所福祉課または支所区民福祉課にお問い合わせください。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…
合同会社ロイヤルガーデン
http://www.e-royalgarden.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
住所:豊田エクステリアbase
愛知県豊田市西中山町太田71-69
TEL:0120-67-6186
*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇